社会保険労務士 就業規則 横浜

社会保険労務士 就業規則 横浜

社会保険労務士 就業規則 横浜
就業規則とは?
就業規則作成支援
就業規則作成フロー
就業規則 Q&A
小林経営労務通信

社会保険労務士 就業規則 横浜
代理代行業務
コンサルティング業務
特定社会保険労務士について

関連事業および提携先
有限会社オルカス (IT事業・クリエイト関連・キャリア開発等)
山本安志法律事務所 (神奈川・横浜の法律事務所,)

社会保険労務士 就業規則 横浜
お問い合わせフォーム
事務所アクセス・概要
プライバシーポリシー

社会保険労務士 就業規則 横浜


社会保険労務士/特定社会保険労務士
就業規則本則&別規程新規作成・変更・改訂 見直し
      
  
      

・・・・・・・事業主様の悩み・経営上の問題点や改善点を一緒に考え、最良の方策をご提案します!!

貴社のリスクやトラブル回避、または実際に起こってしまった諸問題等の解決のために・・・     

まずは相談してみてください!     


 36協定、その他の協定・派遣事業許可申請・職業紹介事業許可申請、その他の相談及び許可申請業務を行っています
 

就業規則運用上の実務マニュアル(全30ページ)あります。

担当 小林 健志


☆関連事業・・・システム(IT関連)・映像・キャリア(メンタルヘルス)
     


e-mail : k.kobayashi@e-rapport.info

ブログ : http:ameblo.jp/e-rapport/

ツイッター : http://twitter.com/eerapport
最新情報
■2011.07 被災地の保険料を免除

 5月2日、東日本大震災に対処するため政府は、「特別の財政援助及び助成に関する法律」を公布し、同日から施行しました。
 対象となるのは、原則として「特定被災区域」に所在地のある事業所等です。
 同区域とは、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県の全域又は一部地域となっています。


■2011.05 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)
 
  要件の見直しがなされました。
 本来「雇用6ヶ月未満の労働者」は対象外でした。しかし特例によりこの除外規定を一時撤廃していました。
 しかし、平成23年7月からこの特例が廃止となります。

 震災関連の特例措置として、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)は、「経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度」です。
 地震による交通手段途絶や原材料の入手困難も、「経済上の理由」に含まれると解されています。

■2011.04 H23年・雇用保険料率

                 保険料率        事業主負担        被保険者負担
 
一般の事業          15.5/1,000       9.5/1,000         6/1,000

農林水産
清酒製造の事業       17.5/1,000       10.5/1,000        7/1,000

建設の事業          18.5/1,000       11.5/1,000        7/1,000    



■2010.10  最低賃金
 平成22年10月発効の各地域の最低賃金が出揃いました。
 地域別の場合です
東京都・821円/神奈川県・818円/千葉県・744円/埼玉県・750円/栃木県・697円/茨城県・690円 etc
 全国加重平均は、730円です。


 現時点での法律に沿った内容での作成が必要です。   
適切な就業規則は、従業員とトラブルが発生した場合、会社を守ります。

 現時点での法律に適合していることが大切です。

現在の就業規則の診断から、
新規の就業規則作成まで、

就業規則のプロ「小林経営労務管理事務所」が、
実際に使える就業規則」をお作りします。

就業規則作成はこう作る!

「就業規則」こんな場合はどうなる?良くある質問はこちら

代理代行業務                 コンサルティング業務

小林経営労務管理事務所 アクセス
[所在地] 〒214-0014
神奈川県川崎市多摩区登戸3487-12
                BKビル 202

[TEL] 044-930-0190
[FAX] 044-930-0191

URL  http://www.e-rapport.info
e-mail k.kobayashi@e-rapport.info

ブログ   http://ameblo.jp/e-rapport/
ツイッター http://twitter.com/eerapport

※地図はクリックすると拡大します。
地図

今は特別問題はないが、とりあえず聞いてみたいことはありませんか?
特定社会保険労務士の資格を持つ
小林経営労務管理事務所(代表 小林健志)では、

「個別的な労働問題」や「職場トラブル」に対応する、
代理人として、御社の為に活躍致します。

どうぞ、お気軽にご相談下さい。
ご満足のいただける、回答を心がけて行きたいと思います。

川崎市・横浜市・神奈川県・東京都の経営者の皆様、小林経営労務管理事務所までお気軽にご相談下さい

ホームページ制作 横浜
COPYRIGHT(C)2008 小林経営労務管理事務所 ALL RIGHTS RESERVED.